お知らせ
大雪により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について
このたび大雪により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
当社は、以下の対象地域において、施設に被害を受けられたお客さま等からお申し出があった場合には、下記のとおり特別措置を適用させていただきます。
記
当社と電気のご契約をされているお客さま
2. 対象地域
新潟県: 新潟市、三条市、柏崎市、新発田市、見附市、燕市、五泉市、上越市、阿賀野市、南魚沼市、西蒲原郡弥彦村、三島郡出雲崎町、南魚沼郡湯沢町中魚沼郡津南町、刈羽郡刈羽村、長岡市、小千谷市、十日町市、魚沼市、東蒲原郡阿賀町
福島県: 喜多方市、南会津郡檜枝岐村、南会津郡只見町、耶麻郡西会津町、大沼郡金山町
群馬県: 利根郡みなかみ町、利根郡片品村
岐阜県: 高山市、関市、本巣市、郡上市、揖斐郡揖斐川町
長野県: 飯山市、下水内郡栄村
3. 特別措置の内容
(1) 電気料金の支払期日の延長※1
被災されたお客さまの平成30年1月(ただし、支払期日かが2月14日以降となるものに限る)、2月および3月分の電気料金の支払期日を各々1カ月間延長いたします。
(2) 不使用月の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気を使用しない場合には、被災日が属する月分の翌月分の電気料金から6カ月間に限り、電気料金(不使用料金)は申し受けません。
(3) 工事費負担金の免除※2
被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で平成30年8月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。
(4) 臨時工事費の免除※3
被災されたお客さまが、平成30年8月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。
(5) 諸工料の免除※4
被災されたお客さまが、平成30年8月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料は申し受けません。
(注)
- ※1 支払期日とは、支払義務発生日の翌日から起算して30日目をいいます。
- ※2・3・4 工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客様へ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客様にご負担いただく
費用をいいます。
特別措置の適用を希望されるお客さまは、当社までご連絡ください。
お客さまサポート
お困りごとが解決されない場合は